【誇大広告の定義】
①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示
広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件が異なってしまいますので、著しく相違するものであり、これも誇大広告の一つとなります。
おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)情状が非常に重い時には免許取り消し(同法66条1項9号)という処分を受けることもあります。
さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。
物件から探すとなると、不動産広告からご覧いただくケースが多いと思います。