おとり広告は、宅建業法で表示規約において禁止されており、宅建業法32条及び表示に関する公正競争規約(表示規約)21条の違反となります。
【おとり広告の定義】
①取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
②取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
③取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)
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