▼【その他 注意点】
土地所有権移転登記する際、夫婦での持分を決めないといけませんが、奥様の自己資金を全部土地代金に充てた場合は、
土地の持分は、Aさんのモデルケースでいうならば、
土地の持分はご主人様持分3分の2 奥様土地も分3分の1となります。
(持分の決め方の原則は、その人の出した資金をその不動産の購入代金で割った割合となります)
建物は、残りのローンを組むご主人様単独所有となる可能性があります。
土地建物の合計からの割合でいけば、ご主人様6分の5 奥様6分の1となりますが、夫婦それぞれの資金を出すタイミングでも持分が変わってきます。土地代金購入の際に奥様の資金を全部入れる場合は、税理士や税務署等に相談・確認の上、登記されることをお勧めします。