「政府が相続登記の義務化を検討」というニュースが報じられました。
最近では、「空地、空き家問題」という話題をお聞きになったことがある方も多いかと思います。
相続が発生しても、相続による名義変更が行われず、所有者が不明となってしまっている不動産が増えているのです。
そもそも、相続があったときに限らず、不動産の名義変更は義務化されておりません。
たとえ売買であったとしても、名義を変更する義務はないのです。
ただ、売買の場合には、住宅ローンを利用される方も多いので、銀行などから、ちゃんと名義を変えてください、と強制されることになります。
一方で、相続の場合には、誰からも名義変更を強制されません。罰金もありません。名義変更するようにご案内などもありません。
そのため、名義変更をせずに放置してしまうケースが多くなってしまっていたのです。
この所有者不明問題を解決するため、政府が打ち出したのが「相続登記の義務化」です。
相続が発生した場合の名義変更が適切に行われるようにすることで、所有者が不明になる状態を防ぎ、不動産の適切な維持管理を促そう、というものです。
ただ、これまで相続の名義変更がされなかった理由は、単に義務ではなかったから、ということだけではありません。